児童発達支援(児発)とは?
~ 対象者、内容、流れをわかりやすく解説~
お子さまの発達が気になるけど、どこに相談すればいいの? そんな悩みをお持ちの保護者の方へ。
この記事では、児童発達支援について、その対象者やサービス内容、
利用の流れなどを詳しく解説します。
目次
児童発達支援とは?
児童発達支援とは、児童福祉法に基づき、障害のある未就学児(0歳〜6歳)を対象とした、
発達をサポートするためのサービスです。
児童発達支援では、お子さま一人ひとりのニーズに合わせて、発達支援、家族支援、地域支援の
3つの柱からサポートを提供します。
発達支援
お子さまが将来、自立して社会生活を送るために必要な力を身につけることを目標に、
様々な支援を行います。
- 本人支援
お子さまの心身の健康や生活、運動や感覚、認知や行動、言語やコミュニケーション、
人間関係や社会性といった、5つの領域を総合的にサポートします。具体的には、着替えや
食事などの日常生活動作の練習、遊びや活動を通した認知発達の促進、コミュニケーション
能力の向上、集団生活への適応など、お子さまの発達段階に合わせた支援を行います。 - 移行支援
地域の保育・教育などのサービスをスムーズに利用できるようにし、
同年代のお子さまとの交流を促すことで、お子さまの社会参加を支援します。
家族支援
子育てには様々な悩みや負担がつきもの。児童発達支援では、ご家族が安心して子育てに
取り組めるよう、様々なサポートを提供します。
- 保護者面談 定期的に面談を行い、子育ての悩みや課題を共有し、解決に向けて一緒に考えます。
- お子さまの発達状況や支援ニーズの確認 お子さまの発達状況を定期的に確認し、適切な支援計画を作成・調整します。
- ペアレントトレーニング 子育てに関する知識やスキルを学ぶ機会を提供し、自信を持って子育てに取り組めるよう支援します。
- 相談や助言 お子さまとの関わり方など、子育てに関する様々な相談に応じます。
地域支援
お子さまが地域社会の中で適切なサポートを受けられるよう、関係機関と連携して支援します。
- 保育園・幼稚園、医療機関、保健所、児童相談所など、地域の様々な機関と連携し、お子さま一人ひとりに最適な支援を提供できるよう努めます。
- 地域全体の課題として取り組み、地域ぐるみで子育てを支援する環境づくりを目指します。
児童発達支援は、お子さまの健やかな成長とご家族の笑顔を応援します。
ぜひお気軽にご相談ください。
これらの支援を通して、お子さまが自立し、社会生活を送るために必要な力を
身につけることを目指します。
「児童福祉法 第六条の二の二」
児童発達支援とは、障害児につき、児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に
通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練
その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。
児童発達支援の対象者
主に、以下のような障害のあるお子さまが対象となります。
基本的には、以下に該当するお子さまです。
- 身体障害
- 知的障害
- 発達障害(自閉症スペクトラム障害、注意欠如・多動性障害(ADHD)、学習障害など)
を含む精神に障害のあるお子さま
自治体により、診断がなくても、専門家が療育の必要性を認めた場合も対象となることがあります。
療育とは、障害のあるお子さまを支援することで、「発達支援」ともいわれます
児童発達支援の種類や放課後等デイサービスとの違い
「放課後デイサービス」という言葉も耳にするけれど、児童発達支援と何が違うの?
そんな疑問をお持ちの保護者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
対象年齢の違い
- 児童発達支援: 0歳〜6歳までの未就学児が対象
- 放課後等デイサービス: 6歳〜18歳までの就学児が対象(状況によっては20歳まで利用可能
サービス内容の共通点
どちらも、生活能力の向上や社会との交流促進を目的とした支援を行います。
- 日常生活動作の習得: 着替えや食事など、日常生活に必要なスキルを練習します。
- 認知発達: 遊びや活動を通して、考える力や記憶力を養います。
- コミュニケーション能力の向上: コミュニケーションの練習を通して、
言葉の発達を促したり、他者との関わり方を学びます。 - 集団生活への適応: 遊びや活動を通して、集団でのルールやマナーを学びます。
提供場所の違い:児童発達支援の種類
児童発達支援は、主に以下の2つの場所で提供されます。
- 児童発達支援センター
- 福祉型と医療型の2種類があります。
- 地域の中核的な支援機関としての役割も担い、専門的なサービスを提供しています。
- 児童発達支援事業所
- 児童発達支援センターと同様のサービスを提供しますが、より地域に密着し、
通いやすい場所にあることが多いです。
- 児童発達支援センターと同様のサービスを提供しますが、より地域に密着し、
児童発達支援の利用料金
児童発達支援は、障害児通所受給者証を取得することで、利用料金の9割が公費で負担されます。
自己負担は1割で、所得に応じて上限額も設定されています。
また、3歳〜5歳のお子さまは、2019年10月から利用料が無償化されています。
2019年10月1日から3歳から5歳までの障害のある子どもたちのための児童発達支援等の
利用者負担が無償化されます.
児童発達支援の利用の流れ
- 相談: お住まいの自治体の窓口や、障害児相談支援事業所に相談します。
- 施設見学: 実際に利用したい施設を見学します。
- 受給者証の申請: 必要な書類を揃えて、自治体に申請します。
- 審査: 自治体による審査が行われます。
- 受給者証の交付: 審査に通ると、受給者証が交付されます。
- 施設との契約: 利用する施設と契約の手続きを行います。
- 利用開始: 決められた計画に基づいて、サービスの利用を開始します。
まとめ
児童発達支援は、障害のあるお子さまが、自分らしく成長していくための大切なサポートです。
「もしかしてうちの子も?」と思ったら、一人で悩まず、まずは専門家に相談してみましょう。
早めの支援が、お子さまの明るい未来につながります。
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